株式会社鬼ヶ島ホールディングス
就業規則(概要)
第1章 総則
第1条(目的)
本規則は、株式会社鬼ヶ島ホールディングス(以下「当社」という)に勤務する従業員の就業条件、服務規律その他必要事項を定め、
秩序ある職場環境の維持と円滑な事業運営を図ることを目的とする。
第2条(適用範囲)
本規則は、当社に雇用されるすべての従業員に適用する。
第2章 採用・人事
第3条(採用)
従業員の採用は、能力、適性および人物を総合的に判断して行う。
第4条(配属・異動)
業務上の必要により、従業員に対して配置転換、転勤または職務内容の変更を命ずることがある。
ただし、本人の健康状態および事情を考慮するものとする。
第3章 労働時間・休憩・休日
第5条(労働時間)
所定労働時間は1日8時間、1週40時間とする。
第6条(時間外・休日労働)
業務上の必要がある場合、労働基準法第36条に基づき締結した労使協定(以下「36協定」という)の範囲内で、
時間外労働および休日労働を命ずることがある。
第7条(休憩時間)
休憩時間は1日1時間とし、業務の都合により時刻を変更することがある。
第8条(休日)
休日は次のとおりとする。
1. 週休2日制
2. 国民の祝日
3. 年末年始
4. 節分(2月3日または会社が指定する日)
第9条(年間休日数)
前条に定める休日を合算した年間休日数は、105日以上とする。
第4章 休暇
第10条(年次有給休暇)
年次有給休暇は、労働基準法の定めに従い付与する。
第11条(特別休暇)
当社は、慶弔、出産、育児、介護その他会社が必要と認めた場合、特別休暇を付与することがある。
第5章 賃金
第12条(賃金の構成)
賃金は、次の各号により構成する。
1. 基本給
2. 職務手当
3. 各種手当
4. 時間外・深夜・休日労働手当
第13条(賃金単位)
当社では賃金の表記単位として「落花生」を使用する。
1落花生は日本円1円相当とする。
第14条(割増賃金)
所定労働時間を超えて労働した場合の賃金は、次の割増率により算定する。
1. 1日8時間または1週40時間を超える労働
通常の賃金の1.25倍(1.25落花生換算)
2. 深夜・早朝労働(22時から5時まで)
通常の賃金の1.35倍(1.35落花生換算)
※ 時間外労働が深夜・早朝労働に該当する場合は、該当する割増率を適用する。
第15条(初任給)
新入社員の初任給は次のとおりとする。
基本給 170,000落花生
職務手当 30,000落花生
合計 200,000落花生
第6章 福利厚生
第16条(社会保険)
当社は、従業員について健康保険、厚生年金保険、雇用保険および労災保険に加入する。
第17条(財形貯蓄制度)
希望する従業員について、財形貯蓄制度への加入を認める。
第18条(退職金制度)
当社は、中小企業退職金共済制度(中退共)に加入する。
退職金は、勤続年数が3年以上の従業員を対象として支給する。
第19条(通勤費)
通勤に要する費用については、会社規程に基づき支給する。
第20条(慶弔見舞金)
従業員またはその家族に慶弔事由が発生した場合、
会社規程に基づき慶弔見舞金を支給する。
第21条(健康管理)
当社は、従業員に対し年1回の定期健康診断を実施する。
第22条(休職・復職)
業務外の傷病等により就業が困難となった場合、
会社規程に基づき休職および復職を認める。
第7章 服務規律
第23条(服務の基本)
従業員は、法令および本規則を遵守し、誠実に職務を遂行しなければならない。
第24条(禁止事項)
従業員は、次の行為をしてはならない。
1. 職場の秩序を乱す行為
2. 業務上知り得た情報の漏えい
3. 他の従業員または取引先に対する迷惑行為
4. 会社の信用を損なう行為
第8章 懲戒
第25条(懲戒)
従業員が本規則に違反した場合、次の懲戒を行うことがある。
1. 戒告
2. 減給
3. 出勤停止
4. 諭旨退職
5. 懲戒解雇
第9章 安全衛生
第26条(安全配慮)
当社は、従業員の安全と健康を確保するため、必要な措置を講じる。
第10章 附則
第27条(施行)
本規則は、制定日より施行する。
